エステサロンでのクーリングオフの方法
クーリングオフとはエステサロンなどでフラッシュ脱毛などの脱毛や美顔のコースを契約した後に、やっぱり契約を解除して全額返金をしてもらう制度になります。クーリングオフのやり方は書面をエステサロンに送るだけでいいんです。エステサロンに電話をしたり、わざわざ出向いたりする必要もないんです。しかし、クーリングオフをするには条件もあります。エステサロンでカウンセラーに勧めえられて契約してしまったけど、自宅に帰ってから冷静に考えてみて、やっぱり契約を取り消したくなることはありますよね。このようなケースに非常に役立ちます。簡単にクーリングオフできるので覚えておきましょう。
クーリングオフをするための条件とは
クーリングオフの方法
クーリングオフの方法は、特に決められた形式があるわけではないです。契約相手であるエステサロンに対して、契約を解除することを紙に書いて、8日以内に郵送すればいいんです。しかし、紙を郵送しただけだと届いないと言われたり、8日を過ぎるなどと言い出す可能性も考えられるため、内容証明郵便を使ったり、葉書を使うと簡単でいいでしょう。
はがきの書き方
葉書の表面
エステサロンの住所、エステサロンの店名
葉書の裏面
契約解除通知
契約年月日 平成○○年○月○日
商品名 全身脱毛 20回コース
契約金額 500000円
販売会社名 ○○株式会社○○営業所 担当者○○氏
上記日付の契約は解除します。
自分の住所
自分の氏名
返金のための振込口座
そして表面と裏面の両方をコピーしておき、郵便局で簡易書留で郵送して、控えをきちんと保管しておきましょう。契約日から8日以内の消印があれば有効だから、速達で送らなくてもいいです。これで口座にお金が返金されます。契約解除をしたいんだけどなんていうはっきりしない書き方を絶対にしないようにしましょう。解除しますとはっきりと書かなくてはいけません。そして、解約理由を書く必要もないです。これはクーリングオフという制度を使っただけであり、理由なんて一切関係ないんです。また、コースをすでに受けていたとしても8日以内ならばクーリングオフはできます。
クーリングオフができないケース
契約日から8日を越えてしまっているとクーリングオフをすることはできません。
医療クリニックの契約はクーリングオフの対象外
医療クリニックにおいても脱毛をやっているのですが、ここでの契約は医師との医療契約になってしまうので、クーリングオフが適用されないんです。ですから、医療クリニックで契約しようとしている方はエステサロン以上に注意して慎重に考えましょう。