エステサロンでの中途解約の方法
クーリングオフの条件である8日以内の期間を経過してしまっていても、解約手数料を支払うことで契約を解約できるように法律で定められているんです。特定継続役務提供の中途解約手数料というもので解約手数料の上限が定められています。エステサロンですとサービスをまだ受けていないのであれば、解約手数料の上限は2万円に定められています。
だから、この金額を支払ってしまえば解約できるし、すでに料金を支払ってるのでしたらこの手数料の金額を差し引いた金額を返金してもらうことができます。もしも、すでに何度もサービスを受けているといったケースでも、解約できるということが法律で定められています。その場合の条件なんですが、もちろん解約手数料は必要になってきます。
エステサロンでのサービスが開始されてからの解約手数料は、受けた施術価格+2万円もしくは契約残額の10%のどちらか低い金額が解約手数料になります。このときによくトラブルになってしまう事例があるのですが、キャンペーンで特別激安価格だったりして、ワキ脱毛1000円だったのが通常価格で計算されてしまうというケースがあります。
そのようなときは「合理的な理由がないのに、契約した時の単価と解約した時の単価を変更して清算してはいけない」と法律で定められていると主張しましょう。